最終更新日:2025/05/23
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溶接情報全体指示欄にてスポット溶接にチェックを入れて更新すると、2枚の板平面が重なっている箇所をスポット溶接としてお見積もりすることが可能です。スポット溶接指示をしている場合は、すべてのスポット溶接可能な箇所に対して適用されます。
※2枚の板平面が重なっている箇所の面積が小さく、1点加工限界値を満たせない場合はスポット溶接加工不可と判定され、溶接情報全体指示欄にてスポット溶接にチェックを入れていても当該箇所は通常溶接としてお見積もりします。スポット溶接の加工限界は「加工限界の範囲」を参照ください。
製品形状により、定置式とテーブル式のスポット溶接加工機を使い分けて加工を行います。加工機は製作工場にて決定します。スポット溶接痕の見た目がやや異なり、定置式では2枚の板の重ね合わせ部の両面にスポット痕として凹み部が形成されますが、テーブル式ではテーブル電極に平置きした面にはスポット痕の凹み部が形成されません。なお、凹み部の深さはテーブル式の方が大きくなる傾向があります。
スポット溶接加工機の指定がある場合は、その他追加指示欄に記載のうえ、担当者見積をご利用ください。
定置式 加工イメージ
テーブル式 加工イメージ
2枚の板平面の重なり部(以降、面溶接部と記載)1箇所あたりのスポット溶接数を3パターンから選択可能です。1面あたりN点、といった具体的な数値指定はできません。また、面溶接部が複数ある場合も、すべての面溶接部に対して選択したスポット数パターンが適用されます。
面溶接部ごとに具体的なスポット溶接点数を指定したい場合は、その他追加指示欄に記載のうえ、担当者見積をご利用ください。
注意
面溶接部1面あたりのスポット溶接点数が2点以上の場合、自動見積もりの対象となります。
1面あたり1点のみスポット溶接認識された際は、以下に該当する場合は自動見積もり、該当しない場合は強度不足懸念のため担当者見積となります。
① 同一パーツ内でスポット数1点:自動見積もり対象
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