許容寸法公差

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  • 溶接加工部の許容寸法公差は、下表のとおりです。
規格部位 基準寸法の区分 規格値 a 部位例
溶接加工部 30以下 ±0.5
30を超え120以下 ±0.8
120を超え400以下 ±1.2
400を超え1,000以下 ±2.0
1,000を超え2,000以下 ±3.0
  • ※ 溶接加工部の寸法は、JIS B0405の金属加工品普通許容差の公差等級:C級を適用します。
      ただし基準寸法6以下の区分は、6を超え30以下の区分と規格統一しています。
  • ※ 塗装をご指定された場合、生地状態での規格値となります。

注意

  • 溶接加工部の許容寸法公差は、複数の溶接加工部をまたぐ寸法には適用されません。(“a“)
  • 曲げ部をまたぐ溶接加工部までの寸法についても、適用対象外となります。(“b“)
溶接加工部の寸法公差が適用される例
溶接加工部の寸法公差が適用されない例

注意

  • 溶接部を介さない、構成パーツ内の許容寸法公差については、meviy板金マニュアル「許容寸法公差」をご確認ください。
  • 構成パーツは板金マニュアル掲載の寸法公差内にて製作します。溶接加工後は、溶接に伴う熱影響により板金マニュアル掲載の寸法公差等級が適用されず、溶接品の寸法公差等級が適用される箇所があります。詳細は下図を確認ください。
構成パーツ内の寸法
溶接箇所を含まず、板金の寸法公差等級が適用される例
構成パーツ内の寸法
溶接箇所を含み、溶接の寸法公差等級が適用される例

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